山岡氏が請求放棄 週刊新潮名誉棄損訴訟が終結(産経新聞)

 「秘書給与の肩代わりを要求した」と報じた週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして、民主党の山岡賢次国対委員長が発行元の新潮社などに計1千万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めて東京地裁に提訴した訴訟で、山岡氏側が訴訟を打ち切る「請求放棄」を申し立て、訴訟が終結していたことが12日、分かった。申し立ては10日付。

 請求放棄は、原告自らが請求に理由がないことを意思表示する手続きで、民事訴訟法で規定されている。訴訟上の調書に記載された場合は、原告側の敗訴確定と同じ効力を持ち、再び同じ訴訟を起こすことはできない。

 問題となっていたのは、昨年発売された週刊新潮3月12日号の記事で、山岡氏が平成12年ごろ、地元の栃木県真岡市長選で初当選を目指していた福田武隼(たけとし)前市長に、福田氏の選挙応援をした山岡氏の秘書給与の肩代わりを求めた、などとする内容を掲載していた。

 これに対し、山岡氏側は「記事の内容はすべて事実無根で、名誉と社会的信用を著しく傷つけられた。(福田前市長への)対立候補を立てる方針の民主党に対する悪質な選挙妨害だ」と主張していた。

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